(刑法第247条で5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
ホワイトカラーの犯罪です。 背任罪は、捜査機関からすると立件することが難しい犯罪です。
背任罪に関しての起訴率は他の犯罪に比べて低い状況です。
犯行態様や被害額などです。
帳簿や伝票、領収書、預金通帳、稟議書、議事録、契約書、メールなど、会社内部の文書やデータを証拠として収集することもあります。
弁護士からすると他の犯罪以上に特に不起訴に持ち込むことを第一に考えるべき犯罪です。